本学独自の経済的理由による授業料減免制度内容の変更について

更新日: 2019年11月06日

2020年4月施行予定の「大学等における修学の支援に関する法律」(以下、「大学等修学支援法」という。)において、本学は支援措置の対象機関となる(機関要件を満たす)大学であると確認されています。

これにより、大学等修学支援法における給付型奨学金の対象者となる本学の学生や入学者は、入学金・授業料の減免対象となりますが、この対象者が本学独自の制度である「経済的理由による授業料減免」の対象者と重複することや、減免金額や条件に両制度での差異等があることから、制度内容の変更が必要となりました。

2020年4月よりリニューアルするこの制度は、今まで本学独自の授業料減免制度で対象となっていた学生全員がより手厚い支援を受けることができるよう大学等修学支援法による支援内容に対応させ制度設計をしました。

大学等修学支援法の『意欲と能力のある学生が経済的理由により進学を断念することを無くす』という目的に対して、さらなる支援となるよう設定した大学独自の免除制度です。

なお、2020年4月入学者については、各入試の入学手続時に一度入学金を全額納入していただき、入学後に大学等修学支援法による減免対象者は、その区分に応じた金額を返金します。

  大学 大学院
対象者 大学等修学支援法における給付型奨学金の第Ⅱ区分対象者 (2/3減免者) 大学等修学支援法における給付型奨学金の第Ⅲ区分対象者 (1/3減免者) 大学等修学支援法における給付型奨学金の対象者ではないが、経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者 経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者
金額 世帯年収に応じて、年間授業料の下記の額を減免 年間授業料の半額を減免
1/3 2/3 1/2
人数 予算の範囲内
※2019年度までは半額免除者70人を上限としていましたが、制度変更後も、この予算で実施予定のため、合計90名程度を対象人数とできる試算です。(申請状況により人数が変動します)
その他 経済的理由や学業成績の認定基準は大学等修学支援法による基準を準用します。

 

<本件に関する問い合わせ先>
公立諏訪東京理科大学 財務課
TEL:0266-73-1325