授業料の徴収猶予について

経済的理由により本学が指定する期日までに授業料等の納付が困難であり、かつ学業優秀であると認められる場合や、その他やむを得ない事情があると認められる場合に授業料等の徴収を猶予することができます。徴収猶予の許可を受けようとする者は、前期分については4月15日~5月1日、後期分については10月1日~11月1日までに授業料徴収猶予申請書に必要書類を添えて申請してください。

 

 

詳しくは、財務課にお問い合わせください。