平成30年10月から返還が開始となった、日本学生支援機構奨学金の奨学生であった皆様へ

更新日: 2019年03月22日

 本学での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。

 特に、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還開始の時期を迎えてられていることと存じます。
 奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、日本学生支援機構によると、例年、最初の引き落としができない方がいるとのことです。
 最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなか抜け出せなくなる恐れがあります。
 そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》のお知らせをいたします。

 

  • あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。
  • 口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。

 

もう一度、ご確認ください。

 万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に相談してください。相談の際には、奨学生番号が必要になります。

 現時点で、返還が滞りなく行われている方、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。

 平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生たちのため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。

問い合わせ先

《日本学生支援機構相談窓口》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)

詳しくは、日本学生支援機構のホームページも参照してください。
http://www.jasso.go.jp/henkan/