公立諏訪東京理科大学同窓会

同窓会について

同窓会の目的と事業について

本会は、大学の設置形態によらず諏訪キャンパスで学生生活を共有した卒業生、在学生及び教職員で構成される会員相互の親睦と交流を図るとともに、 母校の発展に貢献することを目的とした組織です。

この目的達成のために、次の事業を行います。

  1. 諏訪キャンパス及び公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の情報を会員に向けて発信する事業
  2. 総会の開催
  3. 会員相互の親睦に関する事業
  4. 本学の学術技術・環境の向上に寄与する事業
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

諏訪理科大同窓会会則

  • (名称)

    第1条 本会は、諏訪理科大同窓会(仮称)と称する。

  • (所在地)

    第2条 本会の所在地を、公立諏訪東京理科大学内とする。

  • (目的)

    第3条 本会は、大学の設置形態によらず諏訪キャンパスで学生生活を共有した卒業生、在学生及び教職員で構成される会員相互の親睦と交流を図るとともに、母校の発展に貢献することを目的とする。

  • (事業)

    第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 諏訪キャンパス及び公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の情報を会員に向けて発信する事業
    2. 総会の開催
    3. 会員相互の親睦に関する事業
    4. 本学の学術技術・環境の向上に寄与する事業
    5. その他、本会の目的達成に必要な事業
  • (会員)

    第5条 本会は、次の会員で組織する。

    1. 正会員 東京理科大学諏訪短期大学、諏訪東京理科大学、公立諏訪東京理科大学の卒業生、大学院修了者
    2. 準会員 公立諏訪東京理科大学の在校生
    3. 特別会員 東京理科大学諏訪短期大学、諏訪東京理科大学、公立諏訪東京理科大学の教員及び旧教員
  • (役員)

    第6条 本会に、次の役員を置く。

    1. 会長 1名
    2. 副会長 若干名
    3. 会計 若干名
    4. 幹事 各学科毎に若干名
  • 第7条 各役員は、次の任を負う。

    1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
    3. 会計は本会の会計を担当する。
    4. 幹事は本会の運営を円滑にするため、運営業務を担当する。
  • 第8条 役員は総会において、正会員の中から選出する。

    初代会長及び副会長は、2019年3月卒業生の中から選出する形式とする。具体的には、学校法人時代に理窓会幹事を各学科から1名選出していたものに倣い、各学科幹事を2019年3月卒業生から選出し、その中から会長と副会長を互選することする。又初代会計及び監事については、2019年3月卒業生の各学科監事及び諏訪キャンパス卒業生のうち学生会長経験者を候補者として、その他の役員の承認のうえで決定する。

  • 第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  • (役員会)

    第10条 役員会は、会長、副会長、会計、幹事で構成する。

    1. 役員会は会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
    2. 役員会の成立には、構成員の過半数の出席を必要とする。
    3. 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
    4. 役員会は次の各号を審議する。

      1. 総会において役員会に委託された事項
      2. 事業報告、事業計画、予算、決算その他総会に提出すべき事項
      3. その他必要と認められた事項
  • (事務局)

    第11条 本会に事務局をおく。

    1. 事務局は本学におく。
    2. 事務局は、本学事務部に依頼する。
  • (総会)

    第12条 総会は原則として毎年1回開く、ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

    1. 総会の議事は、会則の改正をのぞき出席正会員の過半数をもって決する。
    2. 総会は次の各号を審議する。

      1. 事業報告および事業計画
      2. 予算、決算に関する事項
      3. 会則の改正に関する事項
      4. 役員の選出に関する事項
      5. その他必要と認められた事項
  • (会計)

    第13条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

    1. 会費は、本会の事業内容により総会において審議のうえ決定することとするが、立上げ時期は無料とし、公立大学法人に支援を依頼する。
    2. 会計は、会計年度ごとに会計監査を受け、総会にて承認を受ける。
  • (会計年度)

    第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  • (細則)

    第15条 本会則のほか、必要な細則については役員会の議決により会長が定める。

  • (会則の改正)

    第16条 本会則の改正については、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則

(施行期日)

この会則は、平成31年4月1日から施行する。

各種手続きはこちら